7対1入院基本料で実施している「一般病棟用の重症度・看護必要度」の評価票により病棟の全入院患者の状態を継続的に測定・評価している場合に、「一般病棟看護必要度評価加算」として、1日につき一定の点数の算定を認める。
一般病棟のほか、特定機能病院や専門病院の10対1入院基本料についても同じ取り扱いにする。
厚生労働省の改定案によると、同加算の算定病棟は1年間の測定結果を毎年7月に地方厚生局に報告する。
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